相続税申告なら
ピオカル会計事務所
- 評価から申告まで 一貫サポート
- 書面添付制度に対応 税務調査リスクを軽減
- 税理士・公認会計士の 代表が直接対応
相続が起きたとき。
あるいは、これから相続に備えたいとき。
ピオカル会計事務所は、相続税の申告を、財産の評価から申告書の提出まで、
すべて代表の税理士・公認会計士が一貫して担当します。
土地・建物などの不動産はもちろん、預貯金・株式・有価証券・自社株まで、相続財産の全体を踏まえて対応。
「税務署に指摘されない、適正な申告」と「ご家族が揉めない円満な相続」の両立をめざし、
最初のご相談から申告完了まで責任を持ってサポートします。
こんなお悩みありませんか?
相続税が
いくらかかるのか、
まったく見当がつかない
申告期限(10ヶ月)が
迫っているのに、
何も手をつけられていない
土地・建物・預貯金・
株式など、財産の全体像が
把握できていない
資料集めや土地の評価、
納税資金の準備が、
期限までに間に合うか不安
兄弟姉妹で揉めないように、
事前に財産を
整理しておきたい
すべて
に、おまかせください
選ばれる5つの理由
「申告期限に追われてからの相続税対策」ではなく、
「事前に判断材料を整える」予防型のサポートをご提供します。
代表(税理士・公認会計士)が、 相談・申告を一貫して直接対応
ご相談対応から財産評価、申告書の作成・提出まで、全行程を代表の原田自身が担当します。終始一貫して同じ税理士が携わるため、判断にブレがなく、税務署からの指摘にも迅速に対応できます。担当者任せにすることはありません。
保守的な申告に甘んじず、 適正な節税を追求
小規模宅地等の特例(最大80%減)や各種控除を漏れなく適用し、土地の減額補正も丁寧に検討します。「過度に下げて税務調査を招かない」一方で、保守的すぎる申告にも甘んじず、お客様のために節税を最大化することを第一に考えます。
“税務署に指摘されない申告”を 書面添付制度で実現
税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」を活用。申告書の内容に税理士が責任を持って意見を添えることで、税務調査が入りにくく、入った場合も負担の少ない、税務署に指摘されにくい申告を目指します。
“分割・節税・納税資金”の 3つの視点で、争いのない相続へ
目先の相続税だけでなく、遺産分割・節税・納税資金対策の3つの視点で、二次相続(その次の相続)まで見据えてシミュレーション。ご家族全員が納得でき、揉めない(争続にならない)分け方をご提案します。
非上場株式の相続税評価から 申告まで対応
中小企業オーナー様の相続では、保有する非上場株式の相続税評価が必要になることがあります。当事務所では、株主構成や会社規模、決算内容などを確認し、財産評価基本通達に基づいて相続税評価額を算定します。評価明細書の作成から相続税申告まで、一貫して対応いたします。
相続税申告の対応内容
相続が発生した後の、相続税申告に必要な手続きを一貫して対応します。
生前に準備をされていない方の申告にも対応しますので、まずはお早めにご相談ください。
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相続財産(不動産・預貯金・株式・
有価証券など)の評価・財産目録の作成 -
相続税額の計算と
各種特例・控除の適用判断 -
遺産分割協議書の作成サポート
(提携司法書士と連携) -
相続税申告書の作成・
税務署への提出 -
書面添付制度の活用による
税務調査リスクの低減 -
申告後の各種名義変更手続き
(預貯金・証券・不動産登記)のサポート※一部提携士業
財産の把握から申告・名義変更まで窓口をひとつにまとめることで、ご遺族の負担を最小限に抑えます。
「事前のご相談」を
おすすめする理由
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相続は「事前のご相談」で、 選択肢が大きく広がります
相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月。この期間内に、資料の収集・土地の評価・遺産分割・納税まで終える必要があります。期限が迫ってから慌てると、特例が使えず本来より高い税額を納めることにもなりかねません。事前に備えておくことで、対策の余地と時間が生まれます。
-
遺産分割でモメる火種を、事前に消せる
相続トラブルの多くは「不動産は誰がもらうか」で起きます。事前に評価額を整理しておけば、公平感のある分割案を冷静に話し合えます。
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路線価・特例の活用で、 評価額を適正に下げられる
土地の評価額は形状や接道状況などにより適正に下げられるケースが少なくありません。小規模宅地等の特例(最大80%減)の準備も、生前から進めるのが効果的です。
CONTACT US
まずはお気軽に
ご相談ください
相続が発生された方へ。
申告期限が迫っている場合は、
お早めにご相談ください
- 税理士・公認会計士が直接対応
- 自社株・事業承継対策
- 京都の会計事務所
ピオカル会計事務所の
サービス内容
「評価額の算出」だけでなく、「次に何をすべきか」まで踏み込んだ伴走型のサポートをご提供します。
個人所有の不動産・自社株を含めた全体像から、相続対策の方針までご提案します。
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SERVICE 01
相続財産の評価・財産目録の作成
・土地:路線価方式・倍率方式による評価、減額補正(不整形地・奥行・私道など)の検討 ・建物:固定資産税評価額をベースとした評価、貸家・賃貸物件の評価 ・預貯金・有価証券・その他財産の評価・集計
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SERVICE 02
小規模宅地等の特例・
各種控除の検討特定居住用宅地(最大80%減)・貸付事業用宅地(最大50%減)などの適用可否判断と、要件を満たすための事前準備のアドバイス。
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SERVICE 03
相続税シミュレーション・
対策提案財産を合算した相続税の概算試算、遺産分割パターン別シミュレーション、二次相続まで見据えた節税案のご提案。
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SERVICE 04
相続税申告書の作成・
提出(書面添付対応)相続税申告書の作成から税務署への提出まで対応。書面添付制度を活用し、税務調査リスクの低減に努めます。
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SERVICE 05
自社株評価・事業承継対策
(オーナー様向け)※対応可能同族会社のオーナー様には、類似業種比準方式・純資産価額方式による自社株評価、事業承継対策のご提案にも対応します。
料金
相続税申告の報酬は、①基本報酬 + ②加算報酬 + ③オプション料金 の合計です。
初回面談は無料、面談後に無料でお見積りをご提示しますので、
ご依頼前に費用がわかります。共同相続人が何人いても基本報酬は変わりません。
①基本報酬(遺産総額ベース)
②加算報酬
(1利用区分あたり)
評価(1社あたり)
(申告期限まで3ヶ月以内)
③オプション料金
(税理士法33条の2)の作成
(所得税・消費税)
※遺産の種類・件数・状況により料金は変動します(すべて税込)。※交通費・書類取得等の実費は別途。※税務顧問契約をご利用中のお客様は優遇プランをご用意。
料金シミュレーション例
(遺産総額7,000万円・相続人3名の場合)
サービスの流れ
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STEP 01
お問い合わせ・初回面談のご予約
お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。
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STEP 02
初回面談(無料)
状況を伺い、おおよその相続税額・スケジュール・費用感を代表が直接ご説明します。
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STEP 03
契約・必要書類のご案内
業務内容とお見積りをご確認のうえご契約。必要書類を一覧でご案内します。
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STEP 04
資料の収集・お預かり
チェックリストに沿って書類をご準備いただき、当事務所でお預かりします。
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STEP 05
財産評価・財産目録の作成(遺産分割シミュレーション)
全財産を評価し、特例や二次相続まで見据えた分割シミュレーションをご提示します。
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STEP 06
遺産分割協議書・相続税申告書の作成
書面添付制度を活用し、協議書(提携司法書士と連携)と申告書を作成します。
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STEP 07
申告書の提出・納税のご案内
申告書を税務署へ提出し、納税方法・期限(10ヶ月以内)をご案内します。
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STEP 08
各種名義変更手続きのサポート(オプション)
申告後の不動産・預貯金などの名義変更を、提携士業と連携してサポートします。
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ご相談ください
相続が発生された方へ。
申告期限が迫っている場合は、
お早めにご相談ください
- 税理士・公認会計士が直接対応
- 自社株・事業承継対策
- 京都の会計事務所
事務所概要
- 事務所名
- ピオカル会計事務所
- 所在地
- 〒603-8158
京都市北区紫野宮西町17番地
悠愉遊ビル2階 - 電話番号
- 075-600-2791
- 対応エリア
- 京都市北区・上京区を中心に
オンライン対応で全国可能 - 営業時間
- 平日 9:00〜18:00
- アクセス
- 京都市営地下鉄烏丸線「北大路駅」または「鞍馬口駅」より徒歩12分
相続税申告に関する
よくある質問
相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月しかなく、その間に資料の収集・土地の評価・遺産分割・納税まで終える必要があります。事前に財産の全体像と概算の相続税額を把握しておけば、小規模宅地等の特例の要件を整えたり、納税資金を準備したりと、打てる手が大きく広がります。
状況を伺ったうえで、必要書類のご案内から財産評価・申告書の作成・提出までスケジュールを組んで進めます。申告期限まで3ヶ月以内のご依頼は「スピード申告」として加算報酬を頂戴しますが、期限内申告を最優先で対応します。
同族会社の非上場株式(自社株)についても、公認会計士として類似業種比準方式・純資産価額方式による評価に対応しています。
ただし、土地の評価件数が多い場合や非上場株式の評価が必要な場合は、加算報酬として別途頂戴します。お見積りは面談後に無料でご提示しますので、ご依頼前に総額をご確認いただけます。
ご依頼内容によって料金が変わりますので、まずはご相談ください。
ご面談はオンラインでも承っていますので、遠方にお住まいの相続人の方とも進めやすい体制を整えています。