会社設立

設立後の税務届出|会社設立後に知っておきたい実務ポイント

登記が終わって会社設立が完了すると、一段落ですが、忘れないうちに各種届出を提出しておかなければなりません。

これらの届出は、税理士から見ると特別難しいものではありませんが、期限や内容によっては後から修正できないものも多く、失念していると後で不利になるケースも見受けられます。

会社設立後に必要となる主な税務届出

会社設立後、まず対応が必要になるのが税務署や自治体への各種届出です。

代表的なものとしては、次のような書類があります。

・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(該当する場合)

これらは提出期限や提出先がそれぞれ異なり、特に青色申告の申請については、期限を過ぎるとその事業年度では適用できません。

税務届出の出し忘れが影響する具体例

税務届出は、出していなくてもすぐに問題が表面化しないものが多いため、会社設立直後の忙しさの中で後回しにされがちです。

たとえば、青色申告の承認申請を期限内に提出していない場合、赤字が出てもその損失を翌期以降に繰り越せず、将来の税負担が増えることになります。

また、源泉所得税の納期特例を申請していないと、少額であっても毎月納付が必要となり、事務負担が想定以上に増えるケースもあります。

消費税関係の届出は、会社設立後も継続的に判断が必要

消費税については、会社設立直後は免税となるケースが多く、「まだ関係ない」と考えられがちです。

しかし実務では、

・課税事業者を選択するかどうか
・簡易課税制度を使うかどうか
・インボイス制度への対応

など、設立後の早い段階で判断が必要になることがあります。

これらは期限を過ぎると選択できない制度であり、後から気づいても対応できない点には注意が必要です。

一人社長でも避けて通れない税務関係の手続

従業員を雇っていない場合でも、税務関係の手続は発生します。

役員報酬を支払う場合には源泉徴収が必要になり、年末調整や法定調書の提出といった対応も必要です。

会社設立後、給与を支払う以上、従業員の有無にかかわらず一定の税務対応は避けられません。

ピオカル会計事務所の顧問契約で対応している範囲

ピオカル会計事務所では、税理士との顧問契約を締結いただいた場合、会社設立時に必要な税務届出から、設立後に随時発生する各種税務手続までを一貫してサポートしています。

・会社設立時の各種税務届出
・青色申告に関する手続
・源泉所得税関係の届出・対応
・消費税関係(課税・免税・簡易課税・インボイス制度対応)
・従業員の給与に関する税務対応

これらはすべて顧問契約の範囲内で対応しています。

税務届出は、会社設立後に後回しにしないことが大切

会社設立直後は、事業の立ち上げで忙しく、税務の話はつい後回しになりがちです。

ただ、税務届出の多くは、期限を過ぎると選択肢そのものがなくなるという特徴があります。

最初に整理しておくことで、余計な税負担や事務の手間を減らすことができます。

まとめ|会社設立後の税務届出は税理士に任せるのが安心

設立後の税務届出は、会社運営の土台を整える重要な作業です。

何を提出し、何を選択するかによって、将来の税負担や事務量に差が出ます。

ピオカル会計事務所では、会社設立後の届出対応から、その後の消費税・給与関係の手続まで、税理士として顧問契約の中で継続的にサポートしています。

会社設立後の税務対応は、早めに整理しておくことが安心につながります。

会社設立全体の流れを先に把握したい方は、
「会社設立の完全ガイド」もあわせてご覧ください。

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